LIXIL不動産ショップ 大成不動産
2018年12月11日
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お互い余裕をもって期間を決める。
賃貸物件の相続が増えてきています。
相続物件の売却、取り壊しによる賃貸物件の明け渡し請求を
する場合。最低でも6ヶ月の期間を定めて退去して
もらうようにお願いをしています。
賃借人は突然の明け渡し請求ですから移転先をすぐには
決めれません。それがトラブルに発生し調停、立ち退き料、
の問題までなった事もありました。
賃借人、賃貸人それぞれ余裕をもって期間を決めて欲しいと思います。
ある程度の期間があれば転居先は出てくるものです。
何事も余裕が必要ですね。
ありがとうございました。 合掌
この記事を書いた人
松浦 成治

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