LIXIL不動産ショップ 大成不動産
2020年02月22日
ブログ
市街化調整区域の物件を案内し
売却に向けて、購入に向けて
フォローさせていただくことがあります。
市街化調整区域は建築を抑制する区域として
新築ができないとか、でもリフォームならいいとか、
分家なら新築認められるとか、
地区によっても様々なようです。
以前、購入をご検討されているお客様がいたので
宮崎県の協議会に審議していただくためにも
事前相談ということで土木事務所に話をし
必要な書類を添付し利用目的や用途を記入し提出しました。
その時は不動産会社として
私が申請しないとという思いで書類提出しましたが、
あとで「本当は行政書士か家屋調査士さんじゃないとダメなんだよね」
と注意されました。
申請しても取引ができるかは断言できない状況で
行政書士、家屋調査士さんに依頼することで費用もかかりますし、
空家対策と言っているなかでのこの条件と
ここまでの申請の手間は売主様・買主様への大きな負担になりそうです。
取引可能と断言するには難しいですが
確信へとつなげ売却購入ができるようにフォローをしていきたいと思います。